訪問看護に関係する方向けに、厚生労働省によりとりまとめられている訪問看護サービスに関するQ&Aを内容別にまとめました。
参考にしてみてください。
参考にしてみてください。
Q 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。
A 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。
Q 看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(T)又は複数名訪問加算(U)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。
A 看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(T)又は複数名訪問加算(U)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。
Q 看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(T)又は複数名訪問加算(U)を算定することになるが、算定回数の上限はあるか。
A れぞれ要件を満たしており、ケアプランに位置づけられていれば、算定回数の上限はない。
Q 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。
A 基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(T)の算定が可能である。なお、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。
Q 複数名訪問加算(U)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。
A 複数名訪問加算(U)の看護補助者については、看護師等の指導の下に、看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員等であっても差し支えない。また、当該看護補助者については、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しないものであるが、秘密保持や安全等の観点から、事業所において必要な研修等を行うことが重要である。
Q 複数名訪問加算は30 分未満と30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。
A 1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である30 分未満を加算する。